相続財産から控除可能
家族が病院で死去した場合、入院治療にかかった費用は本人の死後、家族が入院費の清算を行う事になります。
自宅で容体が急変し、救急車で搬送されたその場で死亡が確認された場合でも、入院費用の支払いが発生します。
この場合の入院費の清算は、後に相続税からの控除対象とする事が可能です。
入院費の清算は、本来亡くなった本人が支払うべきものを、家族が肩代わりして支払ったとみなされます。
そのため、支払った金額を本人の債務として、相続財産から控除する事ができるのです。
この制度を活用するためにも、入院費の清算を行う際には、必ず病院の領収書を受領するようにしましょう。
当たり前の事ですが、領収書がなければ控除を受けることはできません。(「医療費控除の明細書」だけで、大丈夫になりました。)
さて、領収書の提出は原則不要となりましたが、捨てていいのでしょうか?
「医療費控除の明細書」の記入内容を確認するため、確定申告期限(3月15日)などから5年間、税務署から領収書の提示又は提出が求められる場合があります。
したがって、領収書は、「家」で保管することになります。
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