火葬・埋葬許可書や遺影、現金について

葬儀の準備をする際には火葬の手続きも行わなければなりません。

自治体に死亡届を提出し、受理されると、火葬許可書の申請が可能になります。

火葬許可書がなければ、故人を火葬することはできません。

火葬許可書には火葬場の記入欄が設けられており、確かに火葬を行った旨、火葬場から記載を受けると、そのまま埋葬許可書として使用できるようになります。


埋葬許可書は、火葬後、遺骨と共に遺族に渡される事が多いようです。

その後、霊園や墓地に遺骨を埋葬する際に、埋葬許可書を提出する事になります。

死亡届と同様、火葬許可書や埋葬許可書の手続きも、葬儀社が遺族に代わって行ってくれるケースが増えています。

葬儀の準備には遺影の用意も含まれます。

遺影は葬儀の際、祭壇の中央に飾られたりするもので、胸から上の肖像を利用するのが一般的です。

故人の人柄をよく表しているとして、改まった記念写真ではなく、にこやかなスナップ写真が遺影に使われる事も増えてきました。

また、当座の現金もある程度用意しておきましょう。

お布施や手伝ってくれた人へのお礼などで、その場で現金が必要になる事があるからです。

必要な資金として、20万円から30万円ほどの現金を用意しておくと安心でしょう。

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