故人の預貯金の取り扱い

臨終直後は、慎重に引き出す

故人の預貯金の取り扱い家族が臨終を迎えた際、気を付けておかなければならないのが故人の預貯金の管理です。

通常、金融機関が名義人の死亡を確認した時点でその口座は凍結され、一切の引き落としができなくなります。

名義人の預貯金は全て遺産となり、相続人全員の財産とみなされるためです。
しかし、葬儀に当って必要な費用を故人の預貯金から一切の引き落としができなくなります。

引き出さなければならない場合もあるでしょう。

こうしたケースでは、口座が凍結されてしまった後でも、150万円を限度に家族が葬式費用として引き出す事が可能です。

手っ取り早い方法としては、金融機関が名義人の死亡を知る前、つまり臨終直後速やかに引き出してしまう方法がありますが、故人の預貯金はあくまで相続財産です。

相続時にトラブルにならないよう、慎重に引き出すようにしましょう。

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