死亡届と死亡診断書の提出方法

死亡届とは文字通り、その人物が
死亡した事を自治体に届け出るものです。
届け出る人は、その人の死亡を知った日を含めて
七日以内、国外で死亡した場合は三カ月以内に、
手続きを行わなければなりません。
死亡届は通常、死亡診断書とセットになっており、
死亡届けに必要事項を記載、それに医師の記載
捺印のある死亡診断書原本を添付する事で受理されます。
つまり、死亡届を提出すると
死亡診断書は自治体に回収されてしまいます。
死亡診断書は後に保険金や年金の請求などで原本が必要となる場合がありますので、
医師に頼んであらかじめ複数枚書いてもらうようにしましょう。

また、届出人の印鑑(認め印で可)も必要となります。
死亡届と死亡診断書の届け出先は、死亡地、
死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの自治体となります。
死亡届 現在では、死亡届の提出は葬儀社によっては、遺族に代わって行ってくれる場合もあります。
届け出を行うと、自治体から火葬許可証が発行され、
遺体を火葬する事ができるようになります。




